レンタカー貸渡約款 第1章 総則
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) 第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。 2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。 (中途解約) 第7条 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 3 前項によりレンタカーを返還したときは、当店は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (借受の条件の変更) 第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。 2 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。 (貸渡契約の締結の拒絶) 第9条 当店は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
第3章 貸渡自動車 (開始日時等) 第10条 当店は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。 (貸渡方法等) 第11条当店は、借受人が当店と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。 2 当店は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 3 当店は、レンタカーを引き渡したときは、九州運輸局福岡運輸支局が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 第4章 貸渡料金 (貸渡料金) 第12条 当店が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において九州運輸局福岡運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 2 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。 (貸渡料金改定に伴う処置) 第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 第5章 責任 (定期点検整備) 第14条 当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 (日常点検整備) 第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 (借受人の管理責任) 第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2 借受人が駐車違反等の交通違反を行った場合には、借受人が自ら反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸費用を負担するものとします。 3 警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、違反を処理するまでの間貸渡し自動車の返還を拒否する等の措置がとられるものとします。 4 借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸費用を負担しなかった場合であって当店がこれらを負担した場合には、借受人はこれらの費用を当店に速やかに支払うものとします。 5 借受人が違反を処理しない場合には、当店は以後借受人に対し、レンタカーの貸渡しを制限する等の措置をとることができるものとします。 6 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。 (禁止行為) 第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(自動車貸渡証の携帯義務等) 第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。 2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。 (賠償責任) 第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。 第6章 自動車事故の処置等 (事故処理) 第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3 当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 (補償) 第21条 当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内において填補するものとします。
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3 当店が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当店に弁済するものとします。 4 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。 5 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。 6 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。 (故障等の処置等) 第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。 2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。 ノンオペレーションチャージ
3 借受人は、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。 (不可抗力による免責) 第23条 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。 2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡しができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 第7章 取消、払戻等 (予約の取消等) 第24条借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものと します。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。 2 当店は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。 3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金を返納することとします。 4 当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。 (中途解約手数料) 第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡 料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20% (貸渡料金の払戻) 第26条 当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
2 前項の払戻に当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。 第8章返還 (レンタカーの確認等) 第27条 借受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。 2 当店は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。 3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当店の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。 (レンタカーの返還時期等) 第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。 (レンタカーの返還場所等) 第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。 2 借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 3 借受人は、第8条第1項による当店の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200% (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) 第30条 当店は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず、前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。 2 当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。 3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。 (信用情報の登録と利用の合意) 第31条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。 第9章 雑則 (遅延損害金) 第32条 借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し遅延損害金を支払うものとします。 (契約の細則) |